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NPO法人の設立,認定,運営を
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行政書士事務所コスモス・カラー
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NPO法人定款Q&ANPO法人さぽーとOffice

定款Q&A


Q1 社員は何人必要ですか?
NPO法人を設立するためには,社員が10名以上必要です。


Q2 定款に記載する事項は?
NPO法人の定款には,その事項が定款に記載されていないと,定款そのものが無効となる事項があり,これらを必要的記載事項といい次の14項目があります。
@目的
A名称
B行う特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類
C主たる事務所及びその他の事務所の所在地
D社員の資格の得喪に関する事項
E役員に関する事項
F会議に関する事項
G資産に関する事項
H会計に関する事項
I事業年度
Jその他の事業を行う場合には,その種類その他当該事業その他の事業に関する事項
K解散に関する事項
L定款の変更に関する事項
M公告の方法
必要的記載事項ではありませんが,設立当初の役員は,定款で定めなければなりません。

定款に定めることにより,法律が定めている要件を変更できる事項があります。
これらの事項を相対的記載事項といい,次のような事項があります。
・理事の代表権の制限に関する事項
・総会での書面表決権
・定款の変更に関する社員総会の決議要件
・解散の決議に関する社員総会の決議要件
・解散の事由
・残余財産の帰属先  など

NPO法人の性格から,残余財産を社員に分配する定めを設けたり,会員の加入・脱退に不当な条件を設けたりすることなどはできません


Q3 目的・事業内容の記載で注意することはありますか?
目的は必要的記載事項であり,どのような方を対象に,どのような事業を行うことにより,NPO法人の特徴である公益の増進に寄与するのかを記載します。
NPO法人が行う特定非営利活動の種類を,NPO法に定められた20項目の項目のいずれかを行うことを主たる目的にしなければなりません。
定款には,NOP法人が行う特定非営利活動を記載します。
NPO法人は,20種類の特定非営利活動の他にも,特定非営利活動以外の公益事業や,会員間の相互扶助のための福利厚生,収益事業などの事業についても「その他の事業」として行うことができます。
「その他の事業」を行う場合には,定款に具体的に事業を特定して記載します。


Q4 社員の加入・脱退についての規定で注意することはありますか?
NPO法人では,社員の加入・脱退に不当な条件を付けることは禁止されています。
NPO法人はボランティア活動などの公益的事業を行う団体ですので,団体の目的に賛同した者であれば,誰でも参加できることが,NPO法人の原則となります。
また,脱退についても不当な条件を付けることはできず,社員はいつでも自由に脱退できなければなりません。


Q5 定款に印紙を貼る必要がありますか?
会社とは異なり,NPO法人の定款には,印紙税は課税されませんので,印紙を貼る必要はありません。
また,設立登記には登録免許税は課税されません。

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