2以上の都道府県に事務所を置く法人 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事 | |
1の都道府県内に 事務所を置く法人 |
1の政令指定都市にのみ事務所を置く法人 | 政令指定都市の長 |
上記以外の法人 | 都道府県知事 |
要 件 | 補 足 | |
1 | NPO法で定める20分野のいずれかに該当する活動を行うこと | @ 保健,医療又は福祉の増進を図る活動 A 社会教育の推進を図る活動 B まちづくりの推進を図る活動 C 観光の振興を図る活動 D 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 E 学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動 F 環境の保全を図る活動 G 災害救援活動 H 地域安全活動 I 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 J 国際協力の活動 K 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 L 子どもの健全育成を図る活動 M 情報化社会の発展を図る活動 N 科学技術の振興を図る活動 O 経済活動の活性化を図る活動 P 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 Q 消費者の保護を図る活動 R 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動 S 前各号に掲げる活動に準ずるか活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 |
2 | 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としていること | 団体の活動による受益者が特定されていないこと |
3 | 営利を目的としていないこと | 活動によって得た収益(剰余金・寄附金)を構成員に分配することを目的としていないこと |
4 | 宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと | 宗教団体の関連団体であっても,その団体自身が左記の活動を行うものでなければ該当しない |
5 | 政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと | |
6 | 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とするものでないこと | |
7 | 暴力団,又は暴力団やその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと | |
8 | 特定の個人や法人,団体の利益を目的として事業を行わないこと | |
9 | 特定の政党のために利用しないこと | |
10 | 社員が10人以上いること | 社員は,社員総会で表決権を有する会員のこと 認証申請書類に「社員のうち10名以上の者の名簿」あり |
11 | 社員の資格の得喪に関して,不当な条件を付さないこと | 誰でも社員になれることが原則 脱退はいつでも自由にできるのが原則 |
12 | 社員総会を年1回以上開催すること | |
13 | 役員は,理事が3人以上,監事が1人以上いること | |
14 | 理事又は監事はその定数の3分の1を超える者が欠けた場合,遅滞なく補充すること | |
15 | 役員は,成年被後見人又は被保佐人など,法第20条に規定する欠格事由に該当していないこと | @成年被後見人又は被保佐人 A破産者で復権を得ないもの B禁固以上の刑に処せられ,その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 CNPO法,暴力団員不当行為防止法,刑法等により罰金の刑に処せられ,その執行を終わった日又はその執行を受けることが亡くなった日から2年を経過しない者 D暴力団の構成員等 E設立の認証が取り消されたNPO法人の解散当時の役員で,認証が取り消された日から2年を経過しない者 |
16 | 役員のうちには,それぞれの役員について,その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ,又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならないこと | 役員(理事,監事)が6名以上である場合には,それぞれの役員につき1名の親族が加われます |
17 | 役員のうち報酬を受ける者の数が,役員総数の3分の1以下であること | 理事が有給の職員を兼務している場合の給与は該当しない |
18 | その他の事業を行う場合は,特定非営利活動に係る事業に支障がない範囲で行い,収益を生じたときは当該事業に充てること | |
19 | 法第5条,法第27条に規定する会計の原則に従って会計を行うこと | 5条:特定非営利活動に係る事業とその他の事業は会計から区分して経理すること 27条:正規の簿記の原則,財務諸表の明瞭性,会計基準・処理の継続性 |
1 | 目的 |
2 | 名称 |
3 | その行う特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類 |
4 | 主たる事務所及びその他の事務所の所在地 |
5 | 社員の資格の得喪に関する事項 |
6 | 役員に関する事項 |
7 | 会議に関する事項 |
8 | 資産に関する事項 |
9 | 会計に関する事項 |
10 | 事業年度 |
11 | その他の事業を行う場合には,その種類その他当該事業その他の事業に関する事項 |
12 | 解散に関する事項 |
13 | 定款の変更に関する事項 |
14 | 公告の方法 |
1 | 設立認証申請書 |
2 | 定款 |
3 | 役員名簿 |
4 | 役員の就任承諾書及び誓約書の謄本 |
5 | 役員の住所又は居所を証する書面 |
6 | 社員のうち10人以上の者の名簿 |
7 | 確認書 |
8 | 設立趣旨書 |
9 | 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本 |
10 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 |
11 | 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 |
Aプラン | NPO法人設立において最も重要な書類となる「定款」の作成をサポートします。 お客様とのご面談などにより,設立されるNPO法人の趣旨・目的・組織などをお伺いして, 最適な定款を作成いたします。 |
Bプラン | NPO法人設立の手続き<定款の作成・設立認証申請書類の作成・設立認証申請手続きなど> をサポートいたします。 お客様とのご面談などにより,それぞれの団体にとって最適な書類の作成・円滑な手続きが できるように進めていきます。 |
お客様のご希望などに応じて,ご相談により上記のプランとは異なる内容でのサポートもいたします。 別途お見積りいたしますので,お問い合わせください。 |