NPO法人運営さぽーとのメニュー
1.
事業報告書等の作成・届出
NPO法人は,毎年行う必要があり,事業報告書等の書類を作成,社員等への公開し,所轄庁に届出について説明しています。
2.
役員の変更
NPO法人の役員が変更したの手続きについて説明しています。
3.
定款の変更
NPO法人は,一定の手続きにより定款を変更することができます。定款の変更の手続きについて説明しています。
弊所では,各種書類の作成や届出の代行などのサポートをいたしますので,TELやメールでお気軽にお問い合わせください。
NPO法人は,毎年,事業年度終了後3か月以内に,事業活動報告書等を作成しなければなりません。
また,作成した事業活動報告書等の書類は,社員・利害関係人に公開するとともに,所轄庁にも提出しなければなりません。
【作成する書類】
事業報告書 |
財産目録 |
貸借対照表 |
活動計算書 |
年間役員名簿
(前事業年度に役員であった者の氏名,住所又は居所,各役員についての報酬の有無を記載した名簿) |
社員のうち10名以上の者の名簿 |
役員(理事・監事)の変更があった場合には,「役員の変更等届出書」を所轄庁に提出します。
・役員の変更等届出書
・当該役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
・当該役員の住所又は居所を証する書面
・変更後の役員名簿
定款は,一定の手続きを経て変更することができます。
定款変更の手続きは,変更内容によって異なります。
【定款の軽微な変更の場合】
定款の変更が,次の軽微な事項の変更である場合には,社員総会の議決を経て所轄庁に届出ることで変更できます。
<変更事項>
@事務所の所在地(所轄庁変更を伴わないもの)
A役員の定数に関する事項
B資産に関する事項
C会計に関する事項 ・事業年度 ・残余財産の帰属先に関する事項を除く解散に関する事項
D公告の方法 ・第11条各号に掲げる事項以外の事項(任意的記載事項)
【軽微な事項以外の変更】
定款変更内容が次の事項の変更である場合には,社員総会の決議を経たうえで,所轄庁の認証を受けて変更することができます。
<変更事項>
@目的
A名称
Bその行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
C主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を主なう物に限る)
D社員の資格の得喪に関する事項
E役員に関する事項
F会議に関する事項
Gその他の事業を行う場合における,その種類その他当該その他の事業に関する事項
H解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限ります)
I定款の変更に関する事項
NPO法人の運営上の手続きをサポートします
NPO法人は,毎年の事業報告書等の届出など組織の運営において,所轄庁の認証・届出等が必要な手続きが多くあります。
事業報告の届出をしないでいると設立認証が取り消されることもありますので,定められた手続きは適切に行う必要があります。
弊所では,
事業報告書等の作成・届出,定款変更手続きなどをサポートいたします。
サポートの内容は,それぞれのNPO法人のご希望・ご状況に合わせてご相談させていただき,お見積りさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
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